弁護士費用は加害者に請求出来るの?
訴訟(裁判)をする場合、弁護士費用は加害者に請求出来ます
ただし、裁判で勝訴した場合のみです
通常の相談や加害者との交渉に掛かった費用は請求出来ません
さらに「勝訴額」の1割程度しか請求出来ません
弁護士費用は通常、損害請求額の2割〜3割前後です
(弁護士によって、いろんな料金体系の取り決めがあります)
また、裁判上の和解や調停で解決した場合は、
被害者・加害者がそれぞれ「自己負担」することになります
被害者としては、事故によってかかった費用は
全て加害者に「払ってもらいたい!」という
気持ちなのですが・・・
また、弁護士に依頼する場合は「着手金」も必要です
よく検討して依頼しましょう(着手金は予想請求額の0.5割〜1割程度です)